遺言書を残すための相談ができる
遺言書というと高齢の人が書くイメージをお持ちの方も多いと思いますが、有効な遺言書を書くことができる年齢は15歳以上とされています。
つまり誰でも残しておくことができるといっていいかもしれません。
しかし有効なものを残そうと思ったら書き方など決められた方法で書いて残しておかなければ無効になってしまう可能性があります。
東京の行政書士柴田法務会計事務所では、遺言書をかくためのアドバイスや相談だけでなく、相続に関する相談や手続きなどもやってもらうことができます。
相続ははじまってからいろいろな手続きも多いですし、親族間のトラブルが起こる可能性もあります。
トラブルを少なくするには行政書士の様な第三者をいれるとスムーズに話が進みます。